
平成15年度における住宅税制改正の大きな目玉になっているのが、贈与税の非課税枠の拡大です。また、住宅ローン減税も15年末までの延長が決まりました。そういった改正ポイントを中心に紹介することにしましょう。



住宅を購入する際に、自己資金の不足のため親などから資金援助をしてもらうケースがあります。資金援助はむろん贈与ということで課税の対象になります。ただし、特例によって贈与税が軽減される制度があります。
従来、この制度は「住宅取得資金贈与の特例」だけでしたが、15年度からは「相続時清算課税制度」が加わりました。「相続時清算課税制度」というのは、65歳以上の親から20歳以上の子供への贈与において2500万円まで贈与税が非課税となるものです。さらに、住宅取得資金に関わる贈与の場合には、親の年齢にかかわらず非課税枠が3500万円にアップする特例が適用されます。
この特例が受けられる条件は、 平成15年1月1日〜17年12月31日までの贈与が対象、 住宅の床面積(登記簿上の床面積)が50m2以上など、となっています。なおこの「相続時清算課税制度」を選ぶと、贈与額が将来発生する相続財産と合算されます。つまり相続財産の先取りのような形になります。ただし、相続時において相続税がかからなければ後で課税されることはありません。
いっぽう、従来からある「住宅取得資金贈与の特例」は、親または祖父母からの資金援助について550万円まで非課税となるものです(子供の所得が1200万円以下などの条件がある)。前述の「相続時清算課税制度」を選ぶか、「住宅取得資金贈与の特例」の適用を受けるかは自由ですが、いずれの場合も贈与を受けた翌年に申告する必要があります。




住宅ローンを利用してマイホームを取得した場合、10年間にわたって各年末のローン残高の1%に相当する額が所得税から控除されるのが「住宅ローン減税」です。この減税措置の適用が受けられるのは、今年の6月までに入居することが条件となっていましたが、それが年末までに延長されました。
控除の対象となるのはローン残高のうち5000万円までの部分で、1年で50万円までとなっています。したがって10年間では最高で500万円の税金(所得税)が戻ってくる計算になります。ただし、納めた所得税額以上の金額が戻ってくることにはなりません。最高の500万円が減税される人は、5000万円以上の住宅ローンを借り、所得税も毎年50万円以上の納税者ということになります。なお、控除を受けるためには、住宅を取得した翌年に確定申告をしなければいけません。




「住宅ローン減税」に関わる制度の一部が、平成15年4月1日から改善されました。それは、転勤等によって家族が適用住宅に居住できなくなったケースです。
従来の制度だと、家族全員が転勤などで一時自宅を空家にしておくか賃貸していた場合、減税の適用期間が残っていても、転勤が解消されて自宅に戻ってきても、再度住宅ローン控除の適用は受けられませんでした(単身赴任の場合には、家族がそのまま居住しているので適用が受けられる)。
それが4月1日以降、転勤等にともなって家族全員が赴任先に転居しても、再び自宅に戻ってきた場合には住宅ローン控除が受けられるようになりました。ただし、空家ないし賃貸に出された期間は、控除の適用はありません。家族全員がいったん転居し再び自宅に戻ってきた場合、残りの控除適用期間において控除が受けられる、というわけです。




不動産売買契約書や建設工事請負契約書の印紙税の軽減措置は、平成15年3月31日までに作成されたものが対象でした。しかし、4月1日以降(平成17年3月31日まで)に作成される契約書についても、従来と同様の軽減措置が適用されることになりました。
ちなみに、契約金額が1000万円を超え5000万円以下のもので2万円が1万5000円に軽減、5000万円を超え1億円以下のものもので6万円が4万5000円に軽減(以下省略)、などとなっています。
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